法律改正!おかげで消費者はキャッシングしやすくなったもんだ
「貸金業法」というのは耳にしたことがあるかもしれませんが、貸金業法は平成18年12月20日に公布、平成22年6月18日に完全施行されました。現在平成24年9月ですから、完全施行されて2年以上が経過していますが、この法改正にはどんな影響があったのでしょうか?
この法改正の最大の特徴でもありメリットと言えるのは、上限金利の引き下げです。前回の記事でもお話ししましたが、以前はグレーゾーン金利というものが存在していました。それは利息制限法と出資法の矛盾から生じるものだったのですが、この‘悪の根源’であった出資法の金利が29.2%から20.0%に引き下げられたのです。
それによって何が起こったかというと、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利が一致し、消費者がキャッシングする時は、どんなに高くても最大金利は20.0%と保証されるようになったわけですね。これは消費者側からすると大きな変化であり改革でもありました。今後は金利に関しては非常に安心してキャッシングできること間違いありません。
消費者がキャッシングしやすくなった法改正でありますが、一部の消費者にとってはキャッシング時の条件が厳しくなったのも事実です。あくまでも多重債務を避けるための処置ではありますが、一部の人は負担と感じているかもしれません。
例えば、専業主婦の方がキャッシングする場合、夫の同意書と収入証明書の提出が義務付けられました。これは法改正に伴って総量規制されたことが関係しているのですが、総量規制とは、年収の1/3以内しか融資を受けられない規制でして、夫婦の場合、妻が無収入なら、夫婦で夫の年収の1/3以内の融資を受けられるというものです。
今までは無収入の妻でも高い金利さえ払えばキャッシングは自由にできたのですが、これからは夫と二人三脚でキャッシングしなければならず、夫婦間に問題のある妻ですとキャッシングが困難になりますね。夫婦間の絆が強まる良い機会(?)かもしれません。
(⇒夫婦の絆が強まる貸金業法改正について)
また、この法改正によって、一業者から50万円を超える融資を受ける場合、または複数の貸金業者から100万円を超える融資を受ける場合、収入証明書の提出が義務付けられています。これを制限とみなすかそれとも規律とみなすか人によって異なると思いますが、こうした法改正によって多重債務などの問題がある程度は減少するものと思われます。
以上のように、法改正によってキャッシングに大きな影響が及んだこと、お分かりいただけたと思います。どうぞ法改正の内容を今一度再確認され、それからキャッシングを始めていただければと願っています。