住宅ローンと消費者金融は併用できないか?

住宅ローンを借りている人は、消費者金融の利用ができない?

貸金業法改正によって、新しく導入された「総量規制」は、利用者の返済能力を収入ではかるという仕組みです。この制度が導入されたことによって、年間の総収入の1/3を超える貸付はできなくなりました。

「じゃ、住宅ローンを払っている人は、全員、消費者金融を利用できないってこと?」こんな疑問を持たれるのは、当然のことだと思います。家を現金で購入する人は滅多にいませんし、一般に「家賃を払ってると思えばいいや」と、家賃並みの支払を毎月、ボーナス月は一括でまとめて返済をという形をとっている人が多いのではないでしょうか?住宅ローンの返済期間を考えたら「これから、25年とか30年、消費h社金融は利用できなくなるのでは?」と不安になってしまいますよね。

しかし、その心配はありません。実は、貸金業法の総量規制で対象になるのは、消費者金融やクレジットカードなど、特定の借り入れに限られています。銀行のローンや、奨学金、公的な貸付(生活資金貸付など)、総量規制の対象にならない貸付があるのです。これらは、例外と除外として、貸付を既に受けていても、消費者金融の総量規制とは別に扱われます。したがって、住宅ローンを払いながら、消費者金融から借入を受けることは可能です。

ただし、収入の状況が思わしくなかったり、そのほかの理由で審査を通過できないといった可能性はあります。住宅ローンを払っていても、必ず、消費者金融を利用することができる、というわけではありません。融資可能かどうかは、収入状況や、雇用形態や勤務実績、住居形態など、総合的な判断で決定されるものであることを、お忘れなく。