消費者金融は、過払いになった場合、顧客に知らせてくれない?
過払い金とは、高すぎる利息で返済を続けたために、本来の法律上の利息であれば、払い終わっているはずの借金なのに、不当に利息が高いため、払いすぎが生じているという状況の事を言います。TVのニュースなどですっかりおなじみになった言葉で、「過払い金の請求は○×法律事務所で」なんてCMにもお目にかかることが増えました。大手消費者金融の武富士が破綻した後は、取引のあった人に対して、「過払い金が生じている可能性があります。」と、連絡を取るように促すCMも流されたことも、記憶に新しいことと思います。
消費者金融の利息に関する法律である、改正貸金法が施行される前、現在は不法とされている高い金利は「グレーゾーン金利」といわれて不法とは断言できない状況でした。武富士の例を見ても分かるとおり、ほとんどの利用者は、このグレーゾーン金利で貸付を受けていたため、全く気付かないまま、借金の払いすぎが生じているという状況が起こりました。
ところで、この「過払い金が生じているか?」を、利用者はどうやって知ることができるのでしょうか?
「払いすぎてるお金は、受け取ってはいけないお金なんでしょ?だったら、気付いたら返してくれるのがスジでしょう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、武富士のように破綻して債権者集会が必要になるようなケースでもない限り、消費者金融側から利用者に対して「過払いしています」というお知らせが入ることはないようです。むしろ、利用者側から過去の取引履歴の開示を請求されても、なかなか出してもらえなかったり(現在では、これは違法で、処罰もあります)、過払い請求の訴訟になっても、開き直るような業者も実存しているようです。
ですから、過払い金が生じているのでは?という疑いがあるようならば、御自分で業者側に取引履歴を請求して、確認することが重要になってくるのです。