消費者金融からの借り入れ限度額ってなんのこと?
平成22年6月から改正貸金業法によって、総量規制という制度が導入されました。これは、消費者金融からの借入総額を、年収の1/3までとして、それ以上の借入は原則的に禁止とする、という制度です。この規制の対象は、消費者金融からの借り入れであって、銀行のローンなどは含みません。
例えば、年収が450万円あるサラリーマン男性が、消費者金融からお金を借りようとすると、年収の1/3である、150万円までが貸付を受けられる金額、という計算です。この男性の場合、150万円が「限度額」ということになります。
パートで年収300万を稼ぐ女性が、消費者金融から、既に50万円の融資を受けていたとすると、この女性の限度額は、300万円の1/3で100万円です。しかし、既に50万円の融資を受けていますから、実際に新たに貸付を受けられるのは、50万円まで、ということになります。
無職の場合、及び、限度額いっぱいまで既に借り入れがある場合は、原則的に、新たな貸付は消費者金融からは受けられません。ただし、貸金業法では除外と例外という項目があって、緊急の医療費や、おまとめローンなど、利用者に一方的に利益のある場合、不動産や有価証券を担保にした場合など、いくつかの条件をつけて、借り入れが可能になる場合も定めています。
専業主婦の女性が、夫の収入と合算で申し込んだ場合は、夫に消費者金融からの借り入れがある場合、その分は限度額から差し引かれます。また、収入の合算をするためには、配偶者の同意が必要で、「夫に内緒で」は認められません。配偶者の同意を得ていた場合でも、夫婦どちらの借り入れについても、合算の収入額が限度額の基準とされますから、新たな借り入れは、合算した限度額から、夫婦が借り入れている金額の合計を差し引いて計算されます。
例えば、夫の年収200万、妻が40万だったとして、夫婦で合算を行うと、合算の年収から算出される限度額は80万円です。ここで、夫に50万円、妻に20万円の消費者金融からの借り入れがあるとしたら、この夫婦は、夫婦であと10万円までが借り入れられる額、ということになります。夫婦合算の場合は、借り入れの状況も、限度額同様に合算されて評価されるということです。