主婦の消費者金融利用について

主婦が消費者金融の利用をするのに、夫の許可が要るってホント?

これまで、クレジットカードキャッシングや、消費者金融に主婦の方が申し込むことについては、世帯収入の自己申告が必要な程度で、申込者の主婦ご自身の収入や、終了状況はそんなにきちんと調べられることはありませんでした。しかし、そうした、ある意味ずさんな返済能力の審査によって、主婦が自身の返済能力を超えたクレジットカードキャッシングや、消費者金融からの貸付で自己破産、家庭崩壊などにつながる事例が増えてきました。

特に、専業主婦の場合、個人の収入はないわけですから、収入申告と言っても、実質的には夫の収入を申告することになり、世帯全体で見ると、実は債務超過状態に陥る危険が高まることになります。通常、こうした危険がある場合は、金融機関でも消費者金融でも、新たな貸付を控えることで債務超過を避けるものですが、主婦の名前で申し込んだ貸付は、夫の取引履歴には反映できませんから、債務超過状況に陥っても、把握しづらい、ということになります。

こうした危険を避ける目的もあり、主婦が消費者金融や、クレジットキャッシングを申し込む場合は、主婦自身の返済能力を審査し、総量規制によって、年収の3分の1以上の貸付を規制するようになりました。主婦であってもパートや派遣、在宅労働などで、定期的な安定収入があれば、借り入れは可能ですし、借入額が、収入に見合う範囲であれば、特に夫の収入を確認する必要はありません。

しかし、個人の収入がない、専業主婦の場合や、自営業で専従者として夫の事業による給料をもらっている場合ですと、話は違ってきます。専業主婦の場合は、個人の収入がないので、夫の収入から返済をすることになりますから、夫の収入による返済能力の審査が必要になります。夫の専従者の場合は、給料はもらってはいても、夫の事業所得からの支払であり、更に、夫が雇い主ということになるわけですから、勤務状況を確認する「在籍確認」は、夫の協力が必要になる可能性もあります。この二つに当てはまる場合は、「夫に隠れて借り入れ」というのは不可能でしょう。

基本的に、消費者金融各社は、個人情報保護の観点から、「消費者金融から借入をしている」ということを、同居家族であってもそうそう簡単には開示しません。郵送物などについても、消費者金融であることが分かるような形では発送しないなど、情報保護には配慮してくれているようです。しかしながら、同居家族である以上、経済的な相互の協力関係は必要不可欠であることなどから、「夫に隠れて借り入れを行う」ということそのものは、あまり望ましいこととはいえません。どうしても必要である場合は、夫にもオープンに相談できる関係であってほしいものですね。